キッチンカー・露店営業、食品衛生法の許可基準をやさしく解説|乙訓保健所セミナーより

夕暮れの会場に並ぶキッチンカーと露店(屋台

キッチンカーや露店で食品を提供するには、食品衛生法に基づく営業許可が欠かせません。本記事では、乙訓保健所の担当者による解説をもとに、車両やタンク容量の基準、露店ならではの制限、HACCPへの対応、許可取得までの流れをまとめました。開業を考えている方はもちろん、すでに営業中の方も基準の再確認にお役立てください。

背景・前提知識

このガイドは、長岡京市商工会が開催した「飲食業部会セミナー」の内容をもとに構成しています。講師は乙訓保健所で衛生管理を担当する職員です。想定読者は、キッチンカーや露店での飲食業をこれから始めたい方、すでに営業していて最新基準を確認したい方です。

目次

①なぜ営業許可が必要なのか

食品衛生法は、飲食物を調理・販売する事業者に保健所の営業許可を義務付けています。対象となる業種は32業種あり、飲食店営業もその一つです。固定店舗、キッチンカー、露店のいずれでも、例外なく許可が必要です。

筆者注: 「数日間だけのイベントだから」「知人の敷地内だから」という理由は、許可不要の根拠にはなりません。無許可営業が発覚すると、食中毒が起きたときの責任問題に加え、事業の継続自体が難しくなります。

筆者注: すでに実店舗で「飲食店営業許可」を取得している事業者でも、油断はできません。営業許可は事業者単位ではなく施設単位で交付されるため、実店舗とは別に、キッチンカーや露店それぞれについて改めて許可(または届出)を取得する必要があります。実店舗の許可があるからといって、その車両や出店で調理・販売してよいことにはなりません。

②キッチンカー(自動車営業)の施設基準

キッチンカーは、車両に調理設備を搭載して行う営業形態です。車両自体が「厨房」として認められるため、いくつかの基準を満たす必要があります。

車両の基本構造

密閉性・車内での調理・換気と照明の3点が主な基準です(下図参照)。

キッチンカーの施設基準を示すインフォグラフィック。車両の基本構造(密閉性・換気・調理スペース)、手洗い設備の3タイプ(レバー式・センサー式・足踏み式)、給排水タンク容量(40L・80L・200L)ごとの調理条件をまとめた図

手洗い設備のルール(令和3年改正対応)

令和3年の法改正により、ひねるタイプの蛇口は不可となりました。レバー式(肘操作)、センサー式、足踏み式のいずれかが必要です。

給排水タンク容量と提供メニューの関係

給排水タンクの容量は、扱えるメニューや調理工程を大きく左右します。

タンク容量主な条件調理例
40L以上単一工程・1品目のみ揚げるだけの唐揚げ、焼くだけのステーキ
80L以上2工程まで(複数品目可)ご飯にカレーをかける、具材を混ぜて焼く
200L以上3工程以上・非加熱食品も可生野菜のカット・盛り付け、刺身、複雑な仕込み

筆者注: 軽自動車では200Lの給水・排水タンクを両方積むのが物理的に難しいため、サラダ付き弁当のような複雑な調理は事実上難しくなります。

③露店営業の施設基準

露店営業は、その都度組み立て・解体を行う出店形態です。イベント時のみの出店などが該当します。

露店の施設要件

  • 構造:屋根があり、三方をシートなどで囲うこと
  • 仕切り:前面にカウンターを置き、調理エリアと客席を分けること
  • 洗浄設備:40L以上の給排水タンクが必要。手洗い用と器具洗浄用のシンクは兼用可能(キッチンカーとの違い)

調理の制限(直前加熱の原則)

  • 提供直前の加熱調理に限られる
  • 現場での野菜カットや下味付けは禁止(固定施設で済ませておく)
  • 例外:かき氷やアイスクリームは、加熱なしでの提供が認められる

④HACCPに基づく衛生管理

現在、規模を問わずすべての食品事業者に、HACCP(危害要因分析に基づく衛生管理手法)に沿った衛生管理が義務付けられています。

HACCPとは

「完成品を検査する」管理から、「工程のどこに危険があるかを見つけて重点管理する」考え方への転換です。

実施すべき4つのステップ

HACCPの4つのステップを示す円環図。計画の策定、実施、記録と保存、見直しのサイクル

⑤営業許可取得までの流れ

スムーズに開業するための手順は、事前相談・食品衛生責任者の設置・申請と検査の3ステップです(下図参照)。

キッチンカー営業許可取得までの4ステップ。事前相談、食品衛生責任者の設置、申請と検査、許可取得(有効期間5年)の流れを示すフローチャート

事前相談

車両やテントを揃える前の相談が、その後の手戻りを防ぎます。

食品衛生責任者の設置

1施設につき1名必要で、店舗の責任者との兼任は原則できません。

申請と検査

書類提出と実物検査を経て、有効期間5年間の許可が交付されます。

⑥知っておきたい地域ルールと保険

営業可能エリア

京都府内の保健所で取得した許可は京都府全域で有効です。ただし大阪府など他府県で営業する場合は、その府県で別途許可申請が必要です。

京都府内で取得した営業許可の有効範囲を示す地図。京都府全域で有効、大阪府・滋賀県・兵庫県・奈良県・和歌山県は別途許可が必要

模擬店との違い

自治会の祭りなど非営利・単発の出店は「模擬店」として届出で済む場合があります。営利目的の出店は必ず営業許可が必要です。

食中毒保険

食中毒事故に備える保険への加入も検討しましょう。出店先から加入を条件とされることもあります。

まとめ・実務への活かし方

  • 提供したいメニューと調理工程を書き出し、必要なタンク容量(40L/80L/200L)を確認する
  • 手洗い設備が非接触型(レバー式・センサー式・足踏み式)になっているか確認する
  • 開業前に管轄の保健所へ事前相談する
  • 食品衛生責任者を1施設につき1名配置する
  • HACCPの衛生管理計画を作成し、記録を習慣化する
  • 他府県での出店予定がある場合は、その府県での許可申請も忘れずに行う
  • 食中毒保険への加入を検討する

用語集(五十音順)

  • 営業許可:食品衛生法に基づき、食品の調理・販売を行う事業者が保健所から取得する許可
  • 営業届出:営業許可の対象外の業種について、事業者の状況把握のために設けられた届出制度
  • キッチンカー(自動車による営業):車両に調理設備を搭載して移動しながら行う営業形態
  • 食品衛生責任者:施設ごとに配置が義務付けられる、衛生管理の責任を負う担当者
  • HACCP(ハサップ):危害要因分析に基づく衛生管理手法。工程ごとに危険を洗い出し、重点的に管理する考え方
  • 非接触型水栓:手で直接触れずに水を出せる蛇口。レバー式・センサー式・足踏み式など
  • 模擬店:非営利・単発で行われる出店形態。条件を満たせば届出のみで済む場合がある
  • 露店営業:その都度組み立て・解体を行う出店形態。イベント時の出店などが該当する

出典・メタ情報

  • セミナー名:飲食業部会セミナー(キッチンカー・露店営業の食品衛生基準について)
  • 開催日:令和8年7月22日
  • 主催:長岡京市商工会飲食業部会
  • 講師:乙訓保健所 衛生管理課 担当者

本記事は情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。実際の申請にあたっては、必ず管轄の保健所へ最新の基準をご確認ください。

参考・出典リンク

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